サイト利用規約・免責事項
本規約は、大舘探偵事務所(以下「当事務所」といいます。)が運営するウェブサイトkanto-tantei.jp(以下「本サイト」といいます。)の利用条件を定めるものです。本サイトをご利用いただいた方は、本規約に同意したものとみなします。
第1条(本サイトの位置づけ)
- 本サイトは、当事務所が提供する探偵業務に関する情報を提供するものです。
- 本サイトに掲載する調査メニューおよび料金は、第6条に定める料金体系を示すものであり、個別の契約の申込みまたは承諾を構成するものではありません。個別の事案の料金は、ご相談の内容に応じたお見積もりにより確定します。
第2条(無料相談フォームの利用条件)
本サイトのお問い合わせフォーム(以下「本フォーム」といいます。)をご利用の際は、次の各号をお守りください。
- 虚偽の情報を送信しないこと
- 第三者になりすまして送信しないこと
- 調査対象者その他第三者の個人情報を、ご相談に必要な範囲を超えて送信しないこと
- 当事務所または第三者を誹謗中傷し、または業務を妨害する内容を送信しないこと
- 本フォームを、営業、勧誘その他ご相談以外の目的に利用しないこと
当事務所は、次の場合には回答を行わないことがあります。この場合、その理由をお伝えしないことがあります。
- 前項各号に違反する送信であると認められる場合
- 内容から、ご依頼の意思が認められない場合(いたずら、冷やかし等を含みます)
- 第4条に定めるお受けできないご依頼に該当することが明らかな場合
本フォームの送信は、当事務所の回答または調査の実施を保証するものではありません。
第3条(送信いただいた内容の取扱い)
- 本フォームにご入力いただいた内容は、プライバシーポリシーに従って取り扱います。
- ご相談のみで終了した場合の相談内容は、ご相談の終了から6か月を経過した後、復元できない方法により消去します。お申し出があれば、その前に消去します。
- ご返信の方法・時間帯にご希望がある場合は、その旨を相談内容欄にご記入ください。ご記入がない場合、当事務所はご記入いただいた連絡先に、当事務所の判断する方法および時間帯でご連絡します。
第4条(お受けできないご依頼)
当事務所は、探偵業法第6条(探偵業務の実施の原則)および同法第9条(探偵業務の実施に関する規制)に基づき、次のご依頼をお受けしません。
- 調査の結果を、犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いるおそれがあるご依頼
- ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為に用いるおそれがあるご依頼
- 社会的差別の原因となるおそれのある事項(出身地、人種、信条、病歴等)を目的とする調査
- 他の法令において禁止または制限されている手段を要する調査(無断のGPS設置、住居侵入、戸籍等の不正取得、通信の傍受等)
- 依頼者ご本人であることの確認ができないご依頼
- 第5条第3号の書面をご提出いただけない場合
当事務所は、お受けできないと判断した場合、その旨をお伝えします。調査の開始後に前各項に該当することが判明した場合、当事務所は直ちに調査を中止します。この場合、既に実施した調査に係る費用はご負担いただきます。
第5条(ご契約の手続)
ご依頼にあたっては、探偵業法に基づき、次の手続を行います。
- 契約前:当事務所の商号、届出先の公安委員会、提供できる探偵業務の内容、料金の概算額および支払時期、契約の解除に関する事項、取得した資料の処分に関する事項などを記載した重要事項説明書を交付し、ご説明します(探偵業法第8条第1項)。
- 契約時:調査の内容・期間・方法、報告の方法および期限、料金の額・時期・方法などを記載した契約書面を交付します(同条第2項)。
- 契約前:依頼者の方から、調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面をご提出いただきます(同法第7条)。この書面をご提出いただけない場合、ご依頼をお受けすることはできません。
ご相談およびご契約は、ご希望の場所へ伺って行うことを基本としています。このため、当事務所の営業所以外の場所(ご自宅・喫茶店等)でご契約いただいた場合は、特定商取引法上の訪問販売に当たり、契約書面を受け取った日から8日間、理由を問わず契約を解除(クーリング・オフ)できます(同法第9条)。この場合、当事務所は損害賠償や違約金を請求せず、お預かりした金銭を全額返還します。この解除権は、契約書面にも記載してお渡しします。
第6条(料金および支払い)
- 当事務所の料金は、次のとおりです。表示はすべて税込です。調査員の標準体制は2名です。
区分 内容 金額 延長料(1時間あたり) 調査員1名・1時間 7,700円 〜 調査員2名・1時間 15,400円 〜 調査員3名・1時間 23,100円 〜 パック(調査員2名) 3時間 46,200円 〜 5時間 77,000円 〜 8時間 123,200円 〜 ロングパック(調査員2名) 20時間 298,000円 〜 30時間 438,000円 〜 40時間 558,000円 〜 延長料 調査員1名・1時間 7,700円 〜 経費(車両費・交通費等) 実費(上限額を契約で定めます) — 調査報告書(事実確認のみの簡易報告) 無料(基本料金に含みます) 調査報告書(裁判・法的手続に用いる詳細報告書) 30,000円 調査は3時間からお受けします。基本料金は、調査員2名の延長料を3時間分とした額(上の表の3時間の額)です。その上に別の着手金はいただきません。1時間だけのご依頼はお受けしていません。経費は、この料金とは別にかかる実費です(上限額を契約で定めます)。
- 延長料は、投入する調査員の人数に応じて加算します。延長は、あらかじめ依頼者にご相談し、ご同意を得たうえで行います。ご同意のない延長について料金を請求することはありません。料金は調査員2名を基本とした額です。 対象者の行動範囲が広い場合など、当事務所が増員を要すると判断したときは、あらかじめご相談し、ご同意を得たうえで増員します。 増員分の料金は延長料と同額とし、ご同意のない増員について料金を請求することはありません。
- 基本料金は前払いとします。 ご入金の確認をもって調査に着手します。
- 延長料および経費は、調査終了後、報告書の引渡し時に精算します。
- 経費の取扱いは次のとおりです。
- 経費は、領収書等の裏づけのある実費のみを請求します。
- 契約ごとに経費の上限額を定め、契約書面に記載します。上限額を超える見込みとなったときは、あらかじめ依頼者と協議し、合意しない限り超過分を請求しません。
- 新幹線、航空機、宿泊を要する移動その他高額の経費が生じる見込みのときは、原則としてあらかじめ依頼者の承諾を得てから実行します。
- 個別の事案により上記と異なる料金となる場合は、契約前に重要事項説明書で金額の概算および支払時期をご説明します(探偵業法第8条第1項第7号)。
第7条(キャンセル・途中解約)
- ご契約後、調査の開始前にご依頼をキャンセルされる場合、次のキャンセル料を申し受けます。
時期 キャンセル料 調査開始日の前日 その日の予定調査分の 50% 調査開始日の当日(調査の開始前) その日の予定調査分の 100% - 前項のキャンセル料は、調査員の稼働確保、車両・機材の手配その他当事務所に現に生じる損害に対応するものです。予定調査分は、その日に予定していた調査の料金です。
- 調査の開始後に途中で解約される場合は、それまでに実施した調査の料金、ご同意のうえ実施した延長・増員の料金、およびそれまでに発生した経費をご負担いただき、受領済みの基本料金から差し引いた残額を返還します。次の調査予定日の前日・当日のご連絡では、その日の予定調査分に第1項の割合をかけた額も加わります。詳細は契約書面に定めます。
- 当事務所の責めに帰すべき事由により調査を実施できなかった場合、キャンセル料は申し受けず、受領済みの料金を返還します。
- 第5条に定めるクーリング・オフにより契約が解除された場合は、前各項にかかわらず、キャンセル料・料金・経費その他の金銭を申し受けず、受領済みの金銭を全額返還します。
第8条(調査報告書および証拠データの引渡し)
- 当事務所は、調査の終了後、契約に定めた方法により調査結果を報告します。
- 裁判・法的手続に用いる詳細報告書および撮影した写真・映像等の証拠データは、第6条第4項の精算(延長料および経費の支払い)が完了した後にお渡しします。
- 前項は、当事務所の債権を保全するための措置であり、事実確認のみの簡易報告は、精算の前後にかかわらず行います。
第9条(ストーカー目的等が判明した場合の措置)
当事務所は、ストーカー行為等を目的とするご依頼を一切お受けしません。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」といいます。)第6条第1項は、ストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、相手方の氏名、住所その他ストーカー行為等をするために必要となる情報を提供してはならないと定めています。この規定は当事務所にも適用されます。
- ご契約の前後を問わず、ご依頼の目的がストーカー行為等にあると認めるに足りる事情が判明した場合、当事務所は、直ちに調査を中止し、契約を解除します。
- 前項により契約を解除した場合、受領済みの料金は返還しません。これは、依頼者が第4条に違反したことにより当事務所に生じる損害(既に投入した稼働、契約の履行不能、法令違反の危険の負担)に充当するものです。
- 前項の場合であっても、当事務所は、調査により取得した情報を依頼者に提供しません。ストーカー規制法第6条第1項に反することとなるためです。
- 依頼者にストーカー行為等をするおそれがあると認めるときは、当事務所の判断により、警察(西新井警察署その他の関係機関)へ通報し、または必要な情報を提供します。この取扱いの詳細はプライバシーポリシーに定めます。
- 警察本部長等からストーカー規制法第6条第2項の求めを受けた場合、当事務所はこれに従います。この場合、同項後段の定めにより、当該通知に係る事項を依頼者を含む第三者にお伝えすることはできません。
第10条(調査の結果について)
- 当事務所は、契約に定めた内容・期間・方法により、善良な管理者の注意をもって調査を実施します。
- 当事務所は、依頼者の期待する結果が得られることを保証するものではありません。調査対象者の行動、天候、交通事情その他当事務所の責めに帰することができない事情により、期待された事実が確認できない場合があります。
- 前項の場合であっても、契約に定めた調査を実施したときは、料金をご負担いただきます。この取扱いは、契約前に書面でご説明します。
- 調査報告書に記載した内容が、裁判、調停その他の手続において証拠として採用されるか否か、およびその評価は、当該手続を行う機関が判断する事項であり、当事務所が保証することはできません。
第11条(本サイトに関する免責)
- 当事務所は、本サイトに掲載する情報の正確性・完全性・最新性について、合理的な注意を払いますが、これらを保証するものではありません。
- 本サイトの保守、システム障害、通信回線の障害その他の事由により、本サイトの提供を中断または停止することがあります。
- 本サイトからリンクする第三者のウェブサイトの内容について、当事務所は責任を負いません。
第12条(損害賠償)
- 当事務所が依頼者に対して負う損害賠償の責任は、当事務所の故意または重大な過失による場合を除き、当該契約に関して依頼者から現に受領した料金の額を上限とします。
- 当事務所は、いかなる場合も、逸失利益その他の特別損害については責任を負いません。ただし、当事務所の故意または重大な過失による場合を除きます。
- 依頼者が本規約または契約に違反したことにより当事務所に損害が生じた場合、依頼者はその損害を賠償するものとします。
第13条(秘密の保持)
当事務所およびその従業者は、探偵業法第10条に基づき、正当な理由がなく、業務上知り得た人の秘密を漏らしません。この義務は、当事務所の従業者でなくなった後においても同様です。
第14条(知的財産権)
本サイトに掲載する文章、写真、図版その他の著作物に関する権利は、当事務所または正当な権利者に帰属します。無断での複製、転載、改変を禁じます。
第15条(本規約の変更)
当事務所は、法令の改正または業務内容の変更に応じて本規約を変更することがあります。変更後の内容は、本サイトに掲載した時点から適用されます。
第16条(準拠法および管轄)
- 本規約および当事務所との契約の準拠法は、日本法とします。
- 本サイトの利用または当事務所との契約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第17条(事業者の表示)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 商号 | 大舘探偵事務所 |
| 代表者 | 大舘 将馬 |
| 所在地 | 東京都足立区梅田7-30-7 |
| 電話番号 | 03-6843-0147 |
| 届出先の公安委員会 | 東京都公安委員会 |
| 届出書の受理番号 | 第30260206号 |
制定日:令和8年9月9日