大舘探偵事務所kanto-tantei.jp LINEで相談

事務所概要

大舘探偵事務所は、東京都公安委員会に届出をした探偵業者です(第30260206号)。

探偵業の標識

商号・名称
大舘探偵事務所
代表者
大舘 将馬
届出先の公安委員会
東京都公安委員会
届出書の受理番号
第30260206号
届出年月日
令和8年9月9日
営業所の名称
大舘探偵事務所
営業所の所在地
東京都足立区梅田7-30-7
営業所の種別
主たる営業所
広告・宣伝で用いる名称
大舘探偵事務所
電話番号
03-6843-0147

探偵業法第12条第2項および同法施行規則第6条第2項により、標識は営業所への掲示に加え、 ウェブサイトへの掲載による公衆の閲覧に供することとされています (常時使用する従業者が5人以下の場合等は掲載を要しません)。

PROFILE

基本情報

商号大舘探偵事務所
代表者大舘 将馬
代表の経歴探偵事務所の調査員として浮気調査を中心に現場を経験したのち独立し、当事務所を開設
所在地東京都足立区梅田7-30-7
電話番号03-6843-0147
メールinfo@kanto-tantei.jp
ウェブサイトkanto-tantei.jp
届出東京都公安委員会
第30260206号(令和8年9月9日)
管轄警察署警視庁 西新井警察署
対応エリア一都三県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)が中心。北関東(茨城県・栃木県・群馬県)にも伺い、東日本は出張で対応します。
対応エリアの詳細
ご相談の受付24時間365日(LINE・メール・電話)
個人情報に関する窓口10:00〜18:00
※ ご相談・ご依頼の受付時間とは異なります

ACCESS

ご相談の場所・事務所の所在地

ご相談の方法

公式LINE・メールを中心に、ご都合のよい方法で承ります。

事務所へお越しいただく必要はありません。 対面をご希望の場合は、こちらから東京近郊まで伺い、時間貸しの個室や、ご希望の場所で承ります。
時間貸しの個室での面談のイメージ
対面:時間貸しの個室など(イメージ)
自宅からのWeb面談のイメージ
Web面談:ご自宅などから(イメージ)
公式LINE 文字だけで進められ、24時間受け付けています。匿名のままでもご相談いただけます。トークの内容はお使いのスマートフォンに残るため、ご家族に見られる心配がある場合は、メール・相談フォーム・お電話をお使いください
メール info@kanto-tantei.jp(24時間受付)。相談フォームからも送れます
Web面談 ビデオ通話で承ります。ご自宅など、どこからでも。ご来所も外出も不要です
対面 東京近郊まで伺います。ご自宅、ご自宅の近く、勤務先から離れた喫茶店など、 ご希望の場所で承ります
お電話 LINE・メールでのご連絡が難しい場合にお使いください(03-6843-0147)

外でお会いすることが多いのは、探偵事務所へ出入りするところを見られたくないという ご事情に配慮するためです。 対面は東京近郊が中心ですが、調査は一都三県を中心に、北関東・東日本まで対応しています。

8日間、無条件で解除できます(クーリング・オフ)
当事務所の営業所以外の場所(ご自宅・喫茶店等)でご契約いただいた場合、 特定商取引法上の訪問販売に当たり、契約書面を受け取った日から8日間、 理由を問わず解除できます(同法第9条)。 その場合、当事務所は損害賠償や違約金を請求せず、調査が始まっていても料金をいただかず、お預かりした金銭を全額返還します。 この案内は契約書面にも記載してお渡しします。
キャンセル料(違約金)について
クーリング・オフの対象とならないご契約や、期間が過ぎた後に解約される場合は、 調査開始日の前日は予定調査分の50%、当日(調査の開始前)は予定調査分の100%を キャンセル料として申し受けます(予定調査分は、その日に予定していた調査の料金です)。調査の開始後に途中で解約される場合は、 実施した分の料金と経費をいただき、残りをお返しします。 料金案内もご覧ください。

事務所の所在地

東京都足立区梅田7-30-7

ご相談・ご契約は、ご都合のよい場所へ伺って行うのが基本です。事務所へお越しになる場合は、調査で不在のことがあるため必ず事前にお電話ください。

事務所

準備中

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地図

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POLICY

当事務所の姿勢

お受けできない依頼は、断ります

調査結果が犯罪や違法な差別的取扱いに用いられるおそれのある依頼、 ストーカー行為等を目的とする依頼はお受けしません(探偵業法第6条・第9条)。 理由をはっきりお伝えします。

違法な手段は使いません

承諾のないGPS機器の取付け、住居侵入、戸籍等の不正取得、通信の傍受。 いずれも行いません。これらは調査員にも書面で誓約させています。

秘密は、辞めた後も守らせます

探偵業法第10条の秘密保持義務は、従業者でなくなった後も続きます。 全従業者から書面による誓約を取得しています。

利用規約 / プライバシーポリシー

まずはご相談ください

ご相談・お見積りは無料です。匿名のままでも構いません。

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